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後遺障害の認定申請

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事前認定と被害者請求

後遺障害の申請手続きを誰が行うかによって、「事前認定」と「被害者請求」の2つのパターンに分かれます。

1.事前認定…加害者の任意保険会社に手続きを一任する申請方法
2.被害者請求…被害者が自ら手続きを行う申請方法

「事前認定」は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりません。

被害者請求は書類審査となりますので、必要書類を漏れのない状態で提出すること、また提出する書類の中身を完備することが非常に大切です。

お困りの際は、まず当センターにご相談ください。

仮渡し金の請求

被害者からの損害賠償金の支払いはさまざまな手続きを要するために、数ヶ月後となります。

しかし、仮渡し金の請求をすることで治療費など、即座に必要となる費用の部分の賠償金を、前払いしてもらう請求をすることができます。

(自賠法第17条)仮渡し金の金額は、死亡時:290万円、障害時:程度に応じ5・20・40万円とされています。

>>後遺障害の等級について

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