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ひき逃げ、あて逃げ被害にあわれた場合

まずは警察へ連絡して事故証明をしてもらいます。
人身事故の場合の加害者検挙率は9割以上とかなり高いのですが、物損事故の場合は6割程度とそこまで高くはありません。しかし、まずは事故証明がないとその時点で泣き寝入りが決定してしまいますので、かならず警察へ連絡してください。
物損事故の場合は、すぐに目撃情報やドライブレコーダーや防犯カメラの映像などがその場にないかチェックしてください。
人身事故の場合は、加害者が逮捕されたときに診断書がないと正当な賠償を受け損なう可能性もでてくるので、軽い怪我であってもまず病院で診断書をとりましょう。

>>事故の証拠保存について

>>自賠責保険の請求について

自転車にひかれた場合

自転車事故に関しては自動車事故のような法律はありませんので、民法の不法行為が適用されることになります。民法の不法行為では、被害者が加害者の過失を証明しなければなりません。
しかし、自転車に衝突された時に相手に過失があったのかを証明するのはかなり大変なことです。軽いケガで済んだとしても、転倒した場合は後遺症などのこともふまえて必ず警察に事故の届出を行いましょう。この届出がないと損害賠償する際に、不利が生じるおそれもあります。
そして、正当な賠償を受けるためにも病院で診断書をとりましょう。
最近では、自転車にぶつけられて転倒し死亡事故となるケースもあります。自転車保険は月額400円前後のものも多く、自転車保険に加入されている場合もあります。

加害者が無保険の場合

加害者が自賠責保険のみで任意保険に加入していなかった場合は、補償の実費を加害者自身に請求することになります。また、自賠責保険にも未加入で補償支払い能力がない加害者の場合は、自賠責保険で補償される額を上限として、政府保障事業に請求することが可能です。

通勤中・勤務中の事故の場合

通勤・帰宅中に自宅へ直帰している場合(他へ立ち寄っていない)や営業・配達などの勤務中の事故は、労災保険の対象となります。

NPO法人 交通事故相談救済センター TEL 093-482-6733

〒806-0049
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当センターは、交通事故被害にあわれた方々の相談・救済を行うことを目的に設立されたNPO法人です。 交通事故は、それぞれの状況に応じてさまざまです。一般的な事故評価を基準に考えがちですが、個々の事故をよく検証しなくては過失割合も適切な設定ができません。さらに、インターネット上に記載されている情報には誤ったものもあります。 当センターは、年間300件以上の事故の相談を受け、それぞれのケースに適切なアドバイスを行っています。一般的な知識だけなく、それぞれの交通事故に応じた直接的なご相談に応じるため、是非お気軽にお問合せ下さい。
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