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警察には必ず通報しましょう

加害者から「弁償するから警察には届けないで!」と言ってくることがたまにありますが必ず拒否してください。
警察に届けないということは「交通事故証明書」が発行されないということです。下記にも記載していますが「交通事故証明書」が発行されないと、1週間してからケガが悪化しても保険が使えません。
また、その加害者が、数日後に態度を豹変させ、証拠が無いから事故なんて知らないと言い出されてしまうかもしれません。(実話です)
ですから、後々のトラブル防止のためにも警察は必ず呼びましょう。

医療機関の受診が必要な理由

交通事故の場合、事故直後は交通事故によるショックや緊張の為、自覚症状がなく、後日気分が落ち着いた頃から身体の痛みや、不調を訴えられ来院される方が多いようです。
通常、交通事故後1週間以内に医療機関を受診されれば交通事故に起因する痛みと認定されますが、交通事故後2週間を超えて受診した場合、交通事故との因果関係を証明しにくくなり、慰謝料や治療費等の補償を受けられない可能性もあります。
交通事故後に少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめします。

>>治療中の注意点

加害者側保険会社の誘導質問に注意!

保険会社は「円満な示談と被害者への十分な補償を」などと説明しながら、圧倒的に支払いを少なくするためのキーワードを被害者から引き出すための会話パターンが用意されています。そのため、うかつに安心・信頼して話をすると、最後には泣き寝入りさせられてしまう可能性もあります。
では、どのような事に注意すればいいのでしょうか?
当センターにご相談いただければ最適なアドバイスをお伝えできます。

加害者の保険会社と対等な話をするためには

交通事故は知識の有る無しで慰謝料などの金額も大きく変わります。
大抵の方が損をしていることが多いようです。そうならないためには、知識と経験、的確なデータが必要となります。事故の状況に応じて様々ですが、一般的には「診断書」、「目撃者」、「ドライブレコーダー」・・などです。

被害者なのにとてもエネルギーを必要とし、心が折れそうな内容ですが、当センターがサポートいたしますのでご安心ください。

>>事故の証拠保存について

してはいけないこと

損害賠償の額については、安易に具体的な話をするべきではありません。
ましてや即決の示談をすることは避けてください。

被害者が損害賠償請求できる範囲

財産的損害 積極損害
(交通事故により発生した費用や支払った実費を補償してもらう)
治療費
交通費
争議費用
車両修理費
消極損害
(交通事故に遭わなければ得られるはずだった利益を補償してもらう)
休業損害
後遺症による逸失利益
休車補償
精神的損害 被害者が感じた苦痛や不快感に対する補償をしてもらう 入院の慰謝料
通院の慰謝料
後遺障害の慰謝料
死亡慰謝料

損害賠償の算定基準

損害賠償額を決めるのには大きく分けて下記の3通りあります。
事故の状況によってそれぞれの基準では、損害賠償額が2倍以上変わる場合もあります。

1.自賠責保険の基準
2.各任意保険会社の基準
3.過去の裁判事例を集積した日本弁護士連盟の基準

そのため、自賠責保険の基準のみや加害者側の任意保険会社の提示する金額のみがすべてではありません。
当センターへご相談いただければ、適切な損害賠償額の目安をご案内させていただけます。

NPO法人 交通事故相談救済センター TEL 093-482-6733

〒806-0049
福岡県北九州市八幡西区穴生4丁目
9番3号 クレベール穴生1101号



当センターは、交通事故被害にあわれた方々の相談・救済を行うことを目的に設立されたNPO法人です。 交通事故は、それぞれの状況に応じてさまざまです。一般的な事故評価を基準に考えがちですが、個々の事故をよく検証しなくては過失割合も適切な設定ができません。さらに、インターネット上に記載されている情報には誤ったものもあります。 当センターは、年間300件以上の事故の相談を受け、それぞれのケースに適切なアドバイスを行っています。一般的な知識だけなく、それぞれの交通事故に応じた直接的なご相談に応じるため、是非お気軽にお問合せ下さい。
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