交通事故に関連する様々な手続きについてご紹介いたします。
手続きを商いとして代行できるのは、弁護士と行政書士の有資格者になります。
当センターでは、ご要望であれば弁護士や行政書士のご紹介もいたします。
自賠責保険への請求
自賠責保険への請求には「加害者請求」と「被害者請求」の2通りがあります。
「加害者請求」は、加害者が被害者への損害賠償金を支払った後で、自賠責保険会社に対して、領収書などの必要書類を揃えて請求する方法です。加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が手続きをしてくれます。
しかし、加害者側の保険会社の対応は、被害者に寄り添った最善の対応とは言えないことも多いようです。保険会社にとっての最善の対応となるのは必然です。
「被害者請求」は、「加害者が任意保険に加入していない場合」や「被害者の過失が大きい場合」など、被害者側の保険特約によって、保険会社が対応して請求を起こすことが一般的です。
しかし、保険会社によってはあまりあてにならない場合もあります。その場合は、ご自分で「被害者請求」のさまざまな書類を揃えなければなりません。このことが被害者にとっては最善の補償であるという場合もあります。
また、6ヶ月以上(例外もあります)治療を行っても症状が完全に回復しない、など後遺症が残ってしまった場合を「症状固定」といいます。この場合には、後遺障害を申請する流れとなりますが、その際も「被害者請求」が必要となります。