事故の直後にやるべきこと
(1) | ケガ人の救護及び危険防止措置 (救急車は 119番) |
交通事故があったときは、当該事故に係わる運転者等は直ちに運転を停止して負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を講じなけばならない | |
(2) | 警察への連絡 (警察は 110番) |
人身事故、物損事故のどちらの場合も直ちに警察に連絡をしてください | |
(3) | 相手の身元確認 |
相手の住所・氏名・電話番号・車のナンバーをメモを取るか写真に撮る | |
(4) | 目撃者の確保 |
目撃者がいる場合は、住所・氏名・連絡先を聞いておき、証言依頼をする | |
(5) | 事故現場の記録 |
事故状況のメモをとったり、写真を撮って状況がわかるようにしておく |
要注意!! 義務違反は絶対ダメ
ケガ人の確認・救出と並行して警察へ連絡を入れましょう。
ケガ人の速やかな救助と警察への連絡は交通事故が起きた場合の義務です。
(道路交通法第七十二条)
なお、警察への通報を怠った場合は『3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金』が罰則として科されます。
さらに、この場合は措置義務違反(いわゆるひき逃げ)となると免許違反点数として35点が加算され、免許取り消しと3年の欠格期間がペナルティとして課されますので警察への届出を必ず行うこと。ただし、歩行者にはこの義務はありません。
ケガ人の速やかな救助と警察への連絡は交通事故が起きた場合の義務です。
(道路交通法第七十二条)
なお、警察への通報を怠った場合は『3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金』が罰則として科されます。
さらに、この場合は措置義務違反(いわゆるひき逃げ)となると免許違反点数として35点が加算され、免許取り消しと3年の欠格期間がペナルティとして課されますので警察への届出を必ず行うこと。ただし、歩行者にはこの義務はありません。
知ってますか?減点にならないケース
人身事故の内容によっては、ケガの程度がそれほど重くなく、さらに、被害者が加害者に対して、厳罰を望むか確認されますので、「軽減させてほしい」と申し出があれば、刑事処分に課せられない可能性があります。
よって、被害者に対してケガをさせている場合、お見舞いや当日の態度が非常に重要です。「誠意を常に示すこと」「謝罪すること」「礼を尽くすこと」が重要です。
よって、被害者に対してケガをさせている場合、お見舞いや当日の態度が非常に重要です。「誠意を常に示すこと」「謝罪すること」「礼を尽くすこと」が重要です。