交通事故の解決方法は、1,示談 2,調停 3,即決和解 4,訴訟が主な方法です。
1,示談
交通事故の多くは、示談によって解決されています。一般に示談とは裁判によらず、加害者・被害者の当事者間で賠償額や支払方法などの条件について話し合いで解決するものです。 合意に達すれば示談書を作成し、示談金が支払われて円満解決となります。
示談は民法上の和解契約の一種であり、契約であることからその内容は自由ですが、一度和解が成立すれば賠償額が確定し簡単にはくつがえすことはできません。なお、契約の一種である示談は当事者の意思表示の合致により成立することから口頭による示談も有効です 。
示談が成立すると将来の争いを避けるために当事者は示談内容を明記した示談書に記名捺印します。 また、内容を訂正する場合には当事者双方の訂正印が必要となります。
2,調停
当事者間の話し合いで当事者双方が譲歩できず、示談で解決ができない場合に裁判所の調停委員会の仲介によって、当事者がお互いに譲歩して条理にかなった実情にあった方法で解決を図る法的手続きが調停です。
調停委員会の説得の結果、当事者が解決案に同意すると、調停委員会は調停調書に合意内容を記載します。これにより調停は成立します。
調停の成立は確定判決と同様の効力を持つため、調停内容を履行しない場合は強制執行も可能です。
3,即決和解
即決和解とは当事者間で合意がまとまった段階で相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを行い、示談内容に基づき和解調書を作成することです。
即決和解の和解調書は訴訟の確定判決と同様の効力があり、和解内容を履行しない場合には強制執行も可能であり、債務の履行を確実にする点で示談より優れています。
4,訴訟
訴訟とは裁判所に訴えることにより、裁判権という公的な権力で、法律的に紛争を解決調整する手段のことを言います。我が国では地方裁判所(訴額140万円以下の場合は簡易裁判所)、高等裁判所、最高裁判所の三審制を採用しています。