過失割合 どっちが加害者?被害者?
事故の過失割合を決める基準は、過去の裁判例などを参考にしてつくられた、算定基準法に沿って判定されています。
・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)
・民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(2017年版)
・交通事故損害額算定基準(25訂版)
これらの算定基準表では、「歩行者と自動車」「自動車同士」「バイクと自動車」「自転車と自動車」及び「高速道路での事故」に別れて表記されています。また、基準となる過失割合から、状況(修正要素)に応じて5%~20%の増減が記されています。
裁判になれば、裁判所が過失割合を確定しますが、多くは当事者同士の示談交渉に至るケースが大半です。示談交渉ではお互い(保険会社などを含む)が話し合って過失割合や賠償内容を決めることになります。その場合でも算定基準法に沿って過失割合を決めなければなりませんが、双方自己主張ばかりしてなかなか解決しない場合や、一方的な主張をまくし立てられて、被害者が泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
そのようにならないためには、過失割合の算定に関する知識が必要になります。
加害者側の保険会社の言う過失割合が絶対に正しいとはいえません。
過失割合の修正要素
1.歩行者と自動車の事故の場合
(1)歩行者の過失が加算されるケース(歩行者にとっては不利)
夜間 | 自動車はライトをつけているので、歩行者からは発見しやすいが、自動車からは歩行者を発見しにくいため |
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幹線道路 | 車幅が14m以上の車の通行が多い国道や県道などの幹線道路 |
直前直後横断 | 自動車の直近を横断したり、路地からの飛び出しや走っている自動車と自動車の間での飛びだし |
横断禁止場所 | 道交法で横断が禁止されている場所を横断 |
佇立・後退・ふらつき | 特段の理由なく、立ち止まったり、後退したり、ふらつきながら歩いていた |
(2)歩行者の過失が減算されるケース(歩行者にとっては有利)
幼児・児童・老人 | 幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、老人はおおむね65歳以上の方 |
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道交法71条2号該当者 | 身障者用車椅子に乗っている、目の見えない方、その他身体に障害がある方が指定の杖を携えている場合、盲導犬を連れて通行している場合など |
集団横断(通行) | 集団登校や、横断者が多数いた場合などは自動車からの発見が容易である |
車両の著しい過失 | 脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミスなど |
車両の重過失 | 居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為など |
歩車道の区別なし | 歩車道の区別のない道路は、自動車を運転している人において危険な道路であると認識できる |
2.自動車同士の事故の場合
著しい過失 | 脇見運転など前方不注視が著しい場合 酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
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重過失 | 居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 嫌がらせ運転など故意に準ずる加害 |
大型車 | 大型車はそもそも危険が大きく運転手の注意義務が高い |
直近右折 | 交差点で直進車が停止線を超えて交差点に差し掛かっている状態での右折など |
早回り右折 | 交差点の中心の内側を進行する右折の方法ではない右折 |
大回り右折 | 中央に寄らないで行う大回りな右折 |
既右折 | 直進する斜線内に右折しようとする対向車がいる時に、直進車がスピードを落とすなど注意すれば事故が避けられた場合 |
道交法50条違反の直進 | 交差点などへの進入が禁止される状況であるにもかかわらず交差点へ進行した場合 |
3.自転車と自動車の事故の場合
(1)自転車の過失が加算されるケース(自転車にとっては不利)
高速度進入 | 自転車の「高速度」とはおおむね時速20キロメートルを超過している場合 |
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夜間 | 車両から自転車の発見が必ずしも容易ではないのに対し、自転車からは車両のライトにより、車両を容易に発見できるから |
自転車の著しい過失 | 酒酔い運転、脇見運転、二人乗り、制動装置不良、無灯火(但し事故態様から見て、無灯火が事故と関連がある場合に限られる)がある場合 |
自転車の重過失 | 手ばなし運転などが該当 |
(2)自転車の過失が減算されるケース(自転車にとっては有利)
横断歩道進行 | 横断歩道を通過する場合には、自動車の運転者が横断歩道付近では、歩行者保護のため慎重な運転をするであろうとの信頼が生じることから |
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児童・老人 | 幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者 |
四輪車の著しい過失 | 脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミスなど |
自動車の重過失 | 居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転、迷惑運転や嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為など |