事故直後の治療
通常治療費は、加害者の自動車保険(任意保険)会社から被害者へ連絡が来て、任意保険会社から直接的に医療機関に支払われるようになります。
しかし加害者が任意保険未加入の場合は、注意すべき事象が生じてきます。
その場合の治療費の支払いは
(ケース1)被害者が治療費を立て替えて後日請求する
(ケース2)被害者の自動車保険(人身傷害保険)から支払う。
などその他にも、さまざまな状況が生じます。
過失割合が生じ、被害者にも支払いが発生する場合では、健康保険を使って治療したほうが被害者の負担が少なくなる場合もあります。
たとえば被害者の過失が3割の場合
下の表のように、被害者の手元に残る金額が、健康保険を使った方が多くなります。
健康保険を使わない場合 | 健康保険を使った場合 | |
---|---|---|
治療費 仮に診療報酬点数が10万点の治療を受けたとします。 |
200万円
10万点×20円を全額負 |
30万円
10万点×10円の3割負担 |
入通院慰謝料 入通院の苦痛 による損害の賠償 |
仮に40万円とします | 仮に40万円とします |
休業損害 治療のため仕事が できなかった損害の賠償 |
仮に60万円とします | 仮に60万円とします |
損害額合計 治療費+入通院慰謝料+休業損害 |
300万円 | 130万円 |
受け取る保険金 | 300万円×70%=210万円
被害者の過失が30%なので、損害額合計300万円の70%の保険金を受け取る。 |
130万円×70%=91万円
被害者の過失が30%なので、損害額合計130万円の70%の保険金を受け取る。 |
病院に支払う金額 上の欄の治療費 |
200万円 | 30万円 |
被害者の手元に残る金額 | 210万円-200万円=10万円 | 91万円-30万円=61万円 |
また、医療機関の診断や治療の内容によっては本当は完治していないのに、加害者の保険会社の判断で支払いが打ち切られてしまうケースもあります。
これは治療費だけではなく休業補償についても同様です。
そのような事にならないように、早めに当センターへご相談ください。
治療期間3ヶ月
一般的に多くのケガが回復する時期とされています。そのため保険会社では治療費の支払いについて、打ち切りの根拠を勝手に集められる場合もあります。まだ引き続き治療が必要な場合は、根拠となる証明を提示して明確にそのことを保険会社へ伝える必要があります。
また、転院(他の病院や整骨院など)の必要がある場合は、事前に保険会社に連絡することをお勧めいたします。
治療期間6ヶ月
6ヶ月が近づいた時点で完治していない場合は、後遺障害の申請を検討します。 保険会社からも「治療を打ち切って後遺障害の申請をしてみては?」という打診がある場合もあります。
保険会社から治療費打ち切りの通告が来たときは、被害者として医師とよく相談をしてください。症状は改善しているなど治療効果が上がっている場合には、医師から保険会社に治療の必要性をきちんと説明してもらってください。