完治するまで補償を受けるには
事故の被害者が受けたケガは、加害者(加害者が加入する保険会社)が、その治療費用を負担するべきものです。そして、そのケガが完治するまでの治療費用がその対象となります。
ところが、必要以上に休業して休業補償を請求したり、本当は完治しているのに病院に通い続けてなるべく多めに賠償してもらおうとする被害者もいるために、保険会社はできるだけ早期に補償を打ち切ろうとします。そして、まだまだ治療が必要な被害者にも、なんの根拠もなく突然補償を打ち切る場合も最近では多くあります。それは、保険会社による独自の判定基準にしたがって、「もう治療は必要ない」と判定された場合に、治療打ち切りの通告となります。
もしも、治療がまだ必要な被害者が、その打ち切りの判定基準に該当してしまった場合は
「まだ治療が必要なのに、【治療打ち切り】を保険会社から一方的に通告された・・・」
ということになり、さらに被害者を辛い状況へ追い込んでしまいます。
治療がまだ必要かどうか(判定基準)
「DMK136」という法則がよく言われています。
D 「打撲」 1ヶ月
M 「むち打ち」 3ヶ月
K 「骨折」 6ヶ月
保険会社が基準とする一般的な治療期間(補償期間)です。
その他にも、
①通院する日の間隔が延びた → 治療が完治に近づいた
(本当は、忙しいために痛みをただ我慢しているかもしれませんが、そのことは無視されます。)
②湿布薬を大量に受け取っている→ 症状が軽い
(湿布薬は、症状が軽い場合に投与されると判定されています。)
③治療による改善が期待できない → 「症状固定」と判定され治療費が補償されなくなる
事故のケガの症状・程度は一人ひとり異なり、特に神経にかかわる疾病については、被害者本人の苦痛を本当に正しく診断・治療できているのかという点でも評価が分かれます。
もちろん保険会社の「DMK136」で簡単に判定されるべきものではありません。
この他にも「保険会社が治療が必要なくなったと判定する根拠」となるものが多数存在します。
当センターでは、「ケガの症状・程度」「治療方針」「治療とその経過」など、一人ひとりの状況をみながらそれぞれの時期に注意すべき点をアドバイスさせていただきます。